協議離婚は最も多い離婚の方法で、離婚の90%が協議離婚になっています。夫婦が話し合いお互いに離婚に合意して離婚届けに必要事項を記入し、市区町村役場に提出すれば受理されます。
他の離婚とは違って裁判などは一切関与しないので、面倒な手続きもなく離婚届けに捺印するだけで済みます。浮気が原因での協議離婚は、浮気の証拠をおさえておくだけで慰謝料や養育費、財産分与の話し合いもスムーズに運びます。
協議での離婚届けの提出方法
離婚届の出し方は、住所地の市区町村役場に提出する事で離婚が成立します。離婚届には夫婦それぞれの署名押印と、証人2名の署名押印が必要です。証人は成人であれば、誰でも構いません。子供がいる場合には親権者の記入も必要になります。
協議離婚の場合は、一時の感情に任せて離婚してしまうので、慰謝料や養育費などを取り決めないまま離婚届けを出してしまいます。一度離婚届けを出してしまうと、こちらの要望が通りにくくなってしまいますから、離婚前に取り決めておく事しておきましょう。
協議の内容を決めておく
- 慰謝料請求
- 親権
- 養育費
- 財産分与
慰謝料請求
浮気や不倫の慰謝料請求をする時には、それを証明する証拠を用意しなければ請求は出来ません。証拠をもとに、不貞に対する慰謝料を浮気相手を含める2人に対して請求していきます。浮気が原因で離婚をする場合の慰謝料の相場がありますが、普通のサラリーマンであれば100万~300万円が妥当になります。
浮気や不倫以外で慰謝料請求ができるのは、DV等の精神的、身体的暴力を受けた時や、悪意の遺棄、(夫婦間の助け合いや生活費を入れてくれない等)精神的苦痛を受けた時に請求ができます。俗に言う性格の不一致などでは、慰謝料は認めてもらえません。
親権
親権とは、成人に満たない子供の監護、教育しその財産を管理する事を言います。夫婦が離婚する時には、2人が親権を取る事は出来ませんので、どちらかが親権を取る事になります。協議で親権を決める時には親の都合ではなく、子供の幸せを第一に考えてあげる事です。
これは調停でも同じで、どちらの親と暮らすのが子供が幸せになれるかが判断材料となります。一般的には母親が親権を取る方が子供は幸せになれると判断されています。
父親は母親よりも収入が多いので、養育費と言う形で経済的に子供を支えていくのが理想とみなされるのでしょう。10歳前後からは、子供がどちらと一緒に暮らしたいかの意見も需要視されます。
養育費
養育費は親権者でない方が、子供が成人し自立するまで監護費用として支払います。この養育費は学費や衣食住、医療などに関して負担するものであり、子供が自立した時点で養育費は支払う義務がなくなります。養育費の支払い期間は、20歳までは扶養義務とされていますので、成人になるまでが目安となります。
養育費の金額は、子供一人当たり2万円~4万円の間で取り決められる事が多いです。養育費を最後までしっかり支払ってもらうには、協議内容を公正証書にしておくといいでしょう。支払いがない場合には、差し押さえる事ができます。
ただし、相手の生活も考慮して、無理なく支払える金額を取り決めておくことも必要です。相手の生活に支障が出るような、高額な養育費は最後まで支払ってくれる保証はありません。養育費の算定表を目安にするといいでしょう。
財産分与
婚姻中に夫婦が協力して築いた財産は、離婚原因を作った有責配偶者であっても、公平に分配する権利があります。財産分与は、貯金やマイホームや家財道具などが主になり、その他にも車や株券、退職金もその対象となります。
しかし、財産分与はプラスだけではなく、マイナスの財産も対象となります。例えばマイホームのローンが残っていて契約者本人が住み続ける場合には、売値の金額からローンの残額を引いた金額を分配する形になります。
ただし、ローン残高が売値を上回る時には、そのマイナス分を2人で分けなければいけません。その場合には契約者がローンを支払い住み続ける事で、お互いに納得できるのが理想になります。
協議離婚は公正証書に残しておく
調停離婚での慰謝料請求や財産分与、養育費などの約束は、調停調書記載されます。万が一支払いがされない場合には、家庭裁判所から催促の通知を出してもらえます。それでも応じなければ、強制執行も可能となります。
協議離婚の口約束は当てになりません。後になって、言った言わないの水掛け論になるのが目に見えています。離婚後に支払ってもらえなくても、口約束には何の強制力もないのです。そうならない様に協議離婚の約束事は公正証書にしておけばいいのです。
公正証書を作成する時には、強制執行認諾約款付き公正証書にしておけばいいでしょう。強制執行認諾約款とは、「支払いがなされない時には、ただちに強制執行しても構いません」と内容に記されています。それによって、約束を守らない場合には直ちに財産を差し押さえる事ができます。
公正証書の作成はお住いの地域の公証役場、もしくは公証センターにご連絡してください。
協議離婚の方法|浮気調査の証拠まとめ
協議離婚の場合には話し合う事が大切です。感情が高ぶった状態ではうまく話し合いもまとまらない事があります。離婚を考えている夫婦であれば、夫婦仲が悪化している事もあり、いくら話し合いをしても意見が合わずにぶつかる事が多くなります。
そんな状況では、慰謝料や養育費、財産分与の取り決めもなく、勢いで離婚してしまう事になるでしょう。そんな時には、一度別居を考えてみるのもいいかもしれません。別居する事で冷静に物事を考えられますから、話し合いうまくまとまります。
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